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タワマン節税「マンションの評価額」の見直し案について

最近話題の「タワーマンションを活用した相続対策」について、国税庁は令和5年6月30日に行われた有識者会議の内容を公表しました。

弊社でも日々相続の相談件数が増えており、こういった制度改正には特に注意を払っています。

そして今回の見直しの大きなポイントは昨年12月の税制改正大綱で検討された「相続税のマンションの評価方法の適正化」という点。

その具体的な評価額の計算式は以下の通りです。

◎ 相続税評価の見直し案

マンションの一室の価額は次の算式によって評価する。

現行の相続税評価額 ✖ 当該マンション一室の評価乖離率 ✖ 最低評価水準 0.6 (定数)

・「評価乖離率」は建物の築年数、総階数、該当階数、敷地持分狭小度などにより計算する。

築年数 ✖ △0.033 + (総階数÷33) ✖ 0.239 +該当階数 ✖ 0.018 + 敷地持分狭小度 ✖ △1.195 + 3.220

但し、上記評価方法適用後もマンション一室の取引事例の取引価格に基づいて見直すものとしています。

さらに当該評価方法に従って評価することが適当でないと認められる場合は、個別に鑑定評価やその他の合理的な方法により算定すると明確化されました。

「タワマン節税」だけでなく、今後は相続全般についての見直しが進むと思われますので引き続き最新情報をお伝えしていきます。

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