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「相続登記の申請義務化」と「相続土地国庫帰属法」

令和6年4月から施行される「相続登記の義務化」。

昨今の所有者不明土地や相続時の遺産分割トラブルの原因となっている「相続時の不動産名義の未登記」について罰則規定が設けられましたね。

相続時以外にも住所変更等についても2年以内に変更登記を行わねばならないことも義務化されます。

令和3年に一部改正された民法等では今回の「相続登記義務化」とあわせて「相続土地国庫帰属法」なる制度も設けられました。

この制度は土地を相続したものの、その土地を手放したいと考える人の増加などに対応するため令和5年4月から始まっています。

具体的には、相続又は遺贈により取得した土地を土地の性質に応じた10年分の標準的な管理費用を負担することで国庫に帰属させる(手放す)ことができるというものです。

現在、国のガイドラインにあるように日本全国で有効活用されていない土地が増加しており、弊社にも今年に入ってから古民家や山林、畑などの有効活用や売却依頼が増えています。

山林や田畑といった不動産は相続後事業を承継しない方が増え、利用されずにそのまま放置される傾向にあり、今までそういった土地は買手もいないため外国資本に売却したり名義も変えずに何世代も放置し続けているという状況です。

今回の法改正はそういった土地を国の管理下において保全しようとの考えに基づいていると思われます。

するとここで問題になるのが国庫に帰属されたこれら不動産の「維持費」の問題。

そのためには新たな財源が必要となるのですが、現状の日本の財政状況では新たな税収を得るための枠づくりは困難を極めます。

よって既存の制度を変更活用して財源確保する方向ではないでしょうか。

そこに白羽の矢が立ったのが「森林環境税の改正」という事に繋がりそうですね。

この「森林環境税」については改めて解説します。

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